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日本島嶼学会会則 |
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日 本 島 嶼 学 会 会 則 発 効 1998年7月19日 (名称) 第1条 本会は、日本島嶼学会(The Japan Society of Island Studies)と称する。 (目的) (事務局) 第3条 本会は、事務局を当分の間、鹿児島大学多島圏研究センターに置く。 (事業) 第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。 一 学術講演会、研究発表会等の開催 二 機関誌ならびに島嶼または島嶼社会関係出版物の刊行および配布 三 調査研究およびその指導奨励 四 関係図書・資料の整備 五 その他、本会の目的を達成するに必要な事業 (支部および部会) 第5条 本会は、必要に応じ支部および部会を置くことができる。 (会員) 第6条 本会の会員は、正会員、学生会員、準会員および賛助会員をもって構成する。 (会費) 第7条 各会員は総会で定めた年会費を前納しなければならない。 2 2年間会費滞納の会員は、「ニュースレター」などの送付物の提供を停止する。 3 3年間会費滞納の会員は、退会したものとみなす。ただし、再入会はこれを妨げない。 (総会) 第8条 総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。 第9条 通常総会は、毎年1回開く。 第10条 臨時総会は、次の場合に開く。 一 会長または理事会が、必要と認めたとき。 二 正会員20名以上によって開催要求が、会長宛提出されたとき。 第11条 総会は、代表者が議案・日時・場所を明記して招集する。 第12条 総会は、欠席会員の委任状を含め、5分の1以上の出席がなければ成立しない。 第13条 総会の議決は過半数による。可否同数のときは、議長の決するところによる。 第14条 通常総会における議事には次の諸項を含まなければならない。 一 事業計画および事業報告に関すること 二 予算および決算に関すること 三 その他会長が必要と認める案件 (役員) 第15条 本会に会長1名、副会長2名、常任理事、理事、監事を置く。 第16条 役員は会員の互選により、総会で決定する。 第17条 役員の任期は、2年とする。 (委員) 第19条 委員は会長が任命する。 (会計) 第20条 本会の経費は、会費・助成金および寄付金等をもってあてる。 第21条 本会に、一般会計のほか必要に応じて特別会計または基金をおくことができる。 第22条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (会則の改正および廃止) 第23条 この会則を改正し、または廃止しようとするときは、総会において委任状を含む会員の3分の2以上の議決を要する。 附則 1.この会則は、平成10年7月19日より、効力が生ずる。 2.年会費は、下記のとおり定める。 正 会 員:10,000円 準 会 員: 5,000円 学生会員: 3,000円 賛助会員:1口10,000円、ただし、5口以上の任意の口数とする。 |